契約書と見積書

数十万~数百万もする

リフォーム工事でも

契約書がない?

見積書がない?

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そんなリフォーム工事は

トラブルになり易いです。

 

契約書は両者の合意書です。

不合法でない限り

すべてに優先します。

 

そして

見積書は契約書の一部です。

 

リフォーム工事の場合

設計図がない場合が多く

工事内容を示す資料が

見積書になります。

 

車を買うとか

家電を買う場合は

その物があり

それを確認して買うという

売買行為になります。

 

リフォームの場合は

完成前に契約ですから

その物が見えません。

 

一般的な契約と違い

「請負契約」になります。

特殊な契約です。

何もない状態での契約です。

 

請負契約書には

依頼者と請負業者の両者が

記名、押印をします。

 

中身は

工事金額と支払条件

契約工期(始まりと完成日)などを

記載しています。

 

さらに契約約款(けいやくやっかん)

という書類が付きます。

 

これにはトラブルが発生した時の

解決方法や

工事が遅れた場合の

遅延損害金の記載などがあります。

 

契約書も契約約款も

市販のものがあり

それを使う場合が多いようです。

 

見積書はどの請負業者も

概ね、様式は似ています。

 

使用材料の数量と単価(材料費)

各工事面積と単価(工事費)

 

数量と面積に

単価を掛けると

各価格が出来

それを合計して合計金額になります。

 

それ以外に

諸経費などもあります。

 

数量や面積は積算する人に

よっても少し違ってきます。

大きく違うことはないと思います。

 

次に単価ですが

これは各請負業者で違います。

同じ材料でも

同じ工事手間でも

異なる場合もあります。

 

むしろ、異なることが多いです。

 

単価が違っても

詐欺でもなんでもありません。

ここには

各業者の購入価格と利益が

入っているからです。

 

見積書でよく言われる

「一式」工事がすべて

悪い訳ではありません。

 

金額が小さくて

内容が明確であれば

私は

それもOKだと思います。

 

契約して

工事は終わったけど

金額が高いから

払わないということは

出来ません。

 

契約によって

工事金額は

両者の合意により

決められているからです。

 

契約した工事内容が違う場合

契約した工事が完成していない場合

 

これをはっきり提示できれば

支払いを一度、

ストップすることは可能でしょう。

 

工事内容が違う

工事が完成していないことを

提示するには

それを説明するには

見積書が必要です。

 

依頼主の方が

請負業者を信用しているから

大丈夫という方は

 

契約書も見積書も

不要かもしれませんが

トラブルの多くは

このようなところから

起きています。

 

信用することは

良い事ですが

仕事として

明確にすることは

重要だと思います。

  

住宅診断のエスパス

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