マンションの専用部分と共用部分の検査

先日、こんな相談がありました。

「マンションに入居して、

もうすぐ、1年を迎えますが

第三者として検査をお願いできますか?」

f:id:espasbiz:20150407195516j:plain

これはホームページからの

メール相談でした。

 

私は勝手な思い込みで

専用部分(各戸の部屋内部)だと

勘違いして、メールでお答しました。

 

そのあとの返信メールで

お問合せの方は管理組合の理事長さん。

「管理組合として共用部の検査を

 第三者にお願いしたい」ということでした。

 

共用部分とは

各戸の部屋内部以外で

マンションの玄関、廊下、屋上、

ベランダ、外壁に関わる部分です。

 

外部側の窓、玄関ドアの外部分も

これに該当します。

 

共用部分は各個人が勝手に

使用したり、改修しては

いけないことになっています。

 

つまり共用部分は

管理組合として維持管理するものです。

 

今回の依頼は管理組合として

共用部分の検査依頼でした。

 

マンション販売会社は

各部位、内容に応じて

年数で保証しています。

 

保証の範囲であれば

販売会社は無償で補修に応じます。

 

でも、いつまでも永久に無償で

補修してくれる訳ではなく

ある年数が過ぎると有償になります。

 

これは共用部分も専用部分も同じです。

 

年数が過ぎてしまう前に

何あれば、無償で補修をしてもらうには

誰がが、指摘しなければなりません。

 

それは一般の方がするのは

かなり難しいことだと思います。

 

検査内容について

理事会で事前打ち合わせを

させて頂きました。

 

共用部の検査は

販売会社、施工会社、管理会社が

してくれれば、おそらく無料でしょう。

 

そこをあえて

第三者にお金を掛けてでも

依頼するというのは

昨年の横浜のマンションの

問題が大きいようです。

 

壁や床の亀裂が気になって

管理会社に云ったところ

「それはよくある現象で問題ない」

 と言われたそうです。

 

「でも、やっぱり気になるんです」

 ということでした。

 

更に打合せの中で

専有部分(各自宅)の話にもなり

「やはり個人では

分からない部分があり不安だ」

という、お話もありました。

 

無料で得られる内容で充分な方は

それも選択です。

 

少しでも、何か気にあることがあれば

お気軽にご相談ください。

 

 エスパスのホームページには

診断事例が300件以上掲載しています。

何かの「住宅の困った」の解決に

お役に立つかもしれません。 

  住宅診断なら札幌市の【エスパス一級建築士事務所】| トップページ(毎週、写真で更新しています)

 

診断事例をご覧になって

自分の場合はちょっと違うな?とか

こんな場合はどうなんだろうと?

疑問が出たら、お気軽にご相談ください。

 

応援の「ポチ」

購読登録も頂けると嬉しいです。

 http://
一級建築士 ブログランキングへ]

  [http://
マイホーム ブログランキングへ:title]