建築基準法

最低限の法律です。

建築基準法は106条からなり

補足する形で

建築基準法施行令が150条があります。

さらに建築基準法施行規則もあります。

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随分、法律があるなあとお思いでしょうが

実際に使っている側からすると

詳細はほとんど決まっていません。

 

設計・工事において

建築士の裁量に左右される部分が多いです。

 

特に在来工法の木造の住宅では

法の適用が少ないです。

 

建物を新築する場合

「建築確認申請」を

検査機関に提出して

審査を受けます。

 

これは

みなさんもよく、ご存じだと思います。

 

住宅のような小規模な建物は

4号建築物と分類されおり

 

最近はこの書類が簡素化され

検査機関も詳細までチェックしません。

 

更に今は

検査機関も行政だけでなく

民間の会社もあります。

 

ただ、簡素化されたのは

建築確認申請上の図面だけです。

 

実際に工事をするには

昔と変わらず

必要な図面があります。

 

それは構造図です。

 

床伏図(1階の床の骨組み)

梁伏図(2階の床の骨組み)

小屋伏図(屋根の骨組み)

固定金物仕様(基礎と土台・柱と基礎・柱と梁)

壁量計算書(水平力ー地震・風圧)

矩計図(縦断面の詳細図)

 

どれも重要な図面で

これがなければ

建物は造れません。

 

この図面を作成するのは

勿論、建築士

この内容について

建築士は責任を取ります。

 

最近、特に気になるのは

床伏図・梁伏図・小屋伏図を

建築士が作成しない。

 

誰が作るかというと

プレカット工場です。

 

プレカットとは

 

昔、棟梁レベルの大工さんが

墨付け(土台、柱、梁の組み方)をして

大工さんがノミ、鋸などで

加工したものを

 

専用の工場で加工するものです。

 

墨付けできる大工さんが

激減してしまったので

今はほとんどがプレカットを

使用しています。

 

内容的にはほとんど、問題ないはずですが

建築士が伏図を描かないで

 

平面図から

プレカット工場の担当者が

伏図に代わる

プレカット図を作成し

 

それを基に

プレカット工場で加工し

プレカット図で

現場で組み立てる。

 

これは建築士の責任放棄です。

構造上の問題が発生した時

プレカット工場が責任を取るんでしょうか?

 

建築士に設計を依頼した場合

 

というか、ほとんど

建築士に依頼しているはずです。

すべて、お任せしましたからではなく

 

住宅を建てるのに必要な図面は

すべて、提出してもらいましょう。

 

将来、リフォームする時も必要です。

その図面は大切に保管しましょう。

 

 

住宅診断のエスパス

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